岐阜地方裁判所 昭和40年(行ク)1号 決定 1965年12月24日
申立人 山本邦夫
相手方 岐阜刑務所長
主文
相手方が昭和四〇年七月二二日申立人に対してなした、申立人の処遇階級を第二級から第三級に降下した処分の執行は、当裁判所昭和四〇年(行ウ)第二号懲罰処分取消請求事件の判決確定に至るまでこれを停止する。
(裁判官 丸山武夫 横山義夫 金野俊雄)
申立人 山本邦夫
相手方 岐阜刑務所長
相手方が昭和四〇年七月二二日申立人に対してなした、申立人の処遇階級を第二級から第三級に降下した処分の執行は、当裁判所昭和四〇年(行ウ)第二号懲罰処分取消請求事件の判決確定に至るまでこれを停止する。
(裁判官 丸山武夫 横山義夫 金野俊雄)